著作権法の目的とは?
よく著作権という言葉を音楽関係の話をするときに聞くと思われます。著作権というのは、著作権法という法律のもとで、きちんと守られている権利です。そもそも著作権は、何のためにあるのでしょうか?著作権法の第1条のところに、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的」とすると明記されています。音楽を含め、文化的な作品というのは、その国の文化の発展をするためには、必要不可欠な役割を果たしているということが、根底としてあります。このため、著作物を作った者、そしてその作品を伝えるために役割を果たす者については、きちんと権利によって保護をする必要があるという考え方が、著作権法の根底に流れているといわれています。
では、音楽における著作権というのは、どのように考えられているのでしょうか?音楽の世界において、著作権は、まず実際にその音楽を作った、作曲者や作詞者が、対象になります。また、歌詞や楽曲という作品自体についても著作物ということで、一定の権利が付与されると考えられています。また音楽の世界の場合には、著作権によって保護される対象は、さらに拡大をしていきます。
作詞家や作曲家の制作した歌を歌う人は、また別個に存在をする可能性も十分にあります。また、音楽を作って、それを実際に作品として売り出す際には、レコードもしくはCDを制作する人も仕事に携わってくることになります。ですから、歌手を含めた実演家やレコードの制作者についても、音楽の世界では著作権法によって保護されるべき対象ということになります。実際に作品を直接作っているわけではないけれども、著作権による保護を受けることができるような人物のことを「著作隣接権者」というふうに呼ぶこともあります。
ちなみに著作権についてですが、国によって、その基準は分かれるところがあります。著作権がどのように運営されていうかということで、国の背熟度が見えるともされています。一般的に、著作権について、あまり厳しく取り扱われていないという国は、途上国に多くみられる傾向があります。海賊版といいますが、著作権無視で、勝手に他人の作品をコピーするというものが横行しているところは、まだ文化的に見て、発展しきっていないと判断することができます。
著作権法の目的とは?